会則について
このページでは中大和空会OB会の会則について記載しています。
総会にて議決された内容となります。
中央大学空手道部和空会OB会会則
第1条(名称)
本会は中央大学空手道部和空会OB会(以下「空手道部和空会OB会」という。)と称する。
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図るとともに、空手道部和空会OB会稽古会の継続・向上並びに中央大学空手道部和空会(以下「大学空手道部和空会」という。)の発展向上に寄与することを目的とする。
第3条(事務局・事務所)
本会は事務局を会長自宅内に置く。ただし、業務連絡等を円滑にするために、本会の事務所を事務局長自宅内等に置くことができる。
第4条(会員)
1 本会は会員をもって構成する。
2 会員は、中央大学空手道部和空会部員として卒業した者、並びに総会において会員と認められた者とする。
第5条(会費及び寄付)
1 本会の会計は、会費及び寄付金をもって充てる。
2 会員は本会の定める会費(年間6千円)を納入する。
3 財政基盤を強固にするために、寄付金を積極的に受け入れる。
第6条(役員)
本会は、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 事務局次長 2名
(5) 幹事 原則として各卒業年度1名以上とする。ただし、事情により各卒業年度1名以上の幹事を選出しないこともできる。
(6) 監査役 1名
第7条(役員の選出)
役員は、総会において、役員会の推薦等により会員の中から選出する。
ただし、幹事は、総会において会員の中から選出する、また、他の役員との重任を妨げない。
第8条(役員の任務)
1 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し必要に応じて会長の職務を代行する。
3 事務局長は、会務の実務的事項を統括するとともに、事務局次長、幹事を指揮して会務に必要な事項を実施する。
4 事務局次長は、事務局長の指揮に基づき会務に必要な事項を実施すると共に、幹事に必要な実施事項を指示する。
5 幹事は、事務局長の指揮及び事務局次長の指示に基づき会務に必要な事項を実施する。
6 監査役は、本会の会計を監査する。
第9条(役員の任期)
1 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 会長の任期は1期2年とし、2期を限度とする。
ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
第9条その2(役員の空席)
役員が任期の途中、辞任などで空席となった際は、後任の役員を役員会で決定する。
その役員の任期は前任者の残任期間とする。
第10条(顧問)
本会に顧問をおくことが出来る。
(1) 顧問は会長・副会長経験者並びに当会に顕著な功労のある会員の中から選出する。
(2)顧問は、役員会の推薦により、会長が委嘱する。
(3)顧問は、会長の要請があれば必要に応じ適切な助言を行う。
(4)顧問の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第11条(役員会)
1 役員会は会長、副会長、事務局長、事務局次長、監査役、幹事にて構成する。
2 役員会は、1年に1回の定期役員会を開催する。また、会長もしくは役員5名以上が必要と認めた際は、臨時役員会を開催しなければならない。
3 役員会は、会長または事務局長が議長となり、本会の運営・会務の執行に必要な議事事項を審議し決定する。
4 議事事項
(1) 空手道部和空会OB会稽古会の継続、向上について
(2) 大学空手道部和空会の支援について
(3) 会長、副会長、事務局長、事務局次長、監査役、顧問の推薦
(4) 大学空手道部和空会への指導部長並びに監督の推薦
(5) 年度の事業計画及び収支予算等の承認
(6) 会計、会費に関する事項
(7) 会則の改定変更の協議、総会への提案
(8) その他本会・会務に必要な事項
第12条(総会)
1 総会は会員をもって構成する。
2 総会は2年に1回、会長が招集して開催し、会長が議長になる。ただし、総会員数 の10分の1にあたる会員が総会の招集を求めた時は、会長は臨時総会を招集しなければならない。
3 総会は、下記の議決事項につき審議し議決する。
(1) 大学空手道部和空会OB会稽古会の継続・向上について
(2) 大学空手道部和空会の支援について
(3) 会長、副会長、事務局長、事務局次長、監査役、顧問の選任、及び解任
(4) 2年間の事業報告及び収支決算の承認
(5) 本会会則の改定変更
(6) その他本会に重要な事項
4 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決するものとし、賛否同数のときは、議長が決する。
第13条(事務局)
1 事務局は、事務局長、事務局次長及び幹事にて構成する。
2 事務局は、総会及び役員会において決定された下記事項及び委任事項を実施する。
(1) 空手道部和空会OB会稽古会の実務について
(2) 大学空手道部和空会の支援について
(3) 事業計画書・報告書の作成について
(4) 会計事務について
(5) 通信事務、ホームページ作成・更新等について
(6) 本会会則の改定変更について
(7) その他本会の運営に必要な実務事項について
第14条(会計)
1 本会の運営にかかる経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
2 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
3 毎年度の本会の予算案並びに収支決算は定期役員会の承認を得なければならない。また、承認後は会員にメール等により収支決算報告を行うこととする。
4 2年度分の収支決算は総会の承認を得なければいけない。
第15条(会則の改正)
本会則の改正は、総会の議決による。
第16条(実施日)
本会則は平成25年11月30日より発効する。
平成27年11月28日 改正